はじめに
今月に入って子供たちが立て続けに熱やら発疹で困り果てています。小さなお子さんのいる方なら必ず経験があると思います。急に子供が熱を出したり、ひどい咳をしていたり、、、冬は風邪をひくし、インフルエンザやノロウィルスなどウィルス性のもので保育園で感染することも多いです。夏は夏で汗っかきな子供はエアコンで汗が冷えて風邪をひいたり、お腹出して寝たりでよく体調を崩しますね。きりがないです。
夫婦のうちどちらかが専業主婦(夫)であればいいですが、共働きの場合はどちらかが仕事を休まなければなりません。
そういった時のために「子のための看護休暇」という休暇制度が法律で整備されています。
どういう休暇なのでしょうか。
子の看護休暇とは?
育児・介護休業法に書かれている
子の看護休暇とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児・介護休業法)に規定のある休暇です。主に育児休業と介護休業についての法律ですが、その他の短時間勤務や時間外労働(残業)の制限などについても定められています。
具体的な内容
具体的には以下のように規定されています。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。(育児・介護休業法 第16条2)
わかりづらいですねー。法律って読むの疲れますよね。
ようするに、小学校に上がる前の子供がいる人は、子供が怪我とか病気の時は子ども一人につき5日間の休暇があるよ、ということです。
気をつける点
休暇は最大10日間
一点目は子ども一人につき5日間といっても、2人(10日間)までということです。
うちのように3人子どもがいても、3人目の分はプラスされないということです。
まぁ15日間もあったら土日抜いたら半月以上休めちゃいますからね。
一の年度において・・・?
条文では「一の年度において・・・」と書かれています。
年度は年度でしょ、と思うかもしれませんが、これは会社が年度の始まる時期を決めることになるので、必ずしも4月1日から翌年の3月31日までがその年度というわけではありません。有休も1月1日に付与されるところもあれば、4月1日に付与されるところがあるのと同じです。
確認しておかないと、まだ残日数は大丈夫と思ってたら、次の日数が追加されるのはさらに先、ということになるかもしれません。
休暇のときの給料は?
看護休暇の際の給料はどうなるのでしょうか。
これは特に法律では規定がありません。
無給というところもあれば、有給というところもあり、その分の有休が1日減るという会社もあります。それただの有給休暇やろ!と思いますが、実際にあるんですねー。なんかもやっとしますねー。
有休との違いは?メリットは?
では、子の看護休暇は普通の有給休暇とどこが違うのでしょうか。
それは、看護休暇の申し出を拒むことはできない、という点です!
そう、有休の場合は雇用者側に「時季変更権」があり、休まれると大変!という場合には、休暇を取得しようとする日を変更させることができるんですね。
まぁ、よっぽど忙しい時に休もうという人はいないと思いますが、かといって雇用者側に多用されては労働者としてはたまったもんじゃないです。病院の予約とか、出かける予定を立てていてもキャンセルしないといけなくなるので困ります。有休は労働者の権利だー!と叫びたくなりますね。
一方、看護休暇の場合は「時季変更権」がありません。休むといったら休む!ということです。
だって、子供が病気なんですもん、時季を変えることなんかできませんよね。当然です。
なので、看護休暇はどんなに業務があっても休むことができます。
まとめ
いかがでしょうか。
子どもがいるといつ何が起こるかわかりません。急に休む必要が出てきたり、早退しないといけなくなったりします。
休暇制度をよく知り、残日数を把握して突発的な休みに対応できるよう、計画的に休暇を取得しましょう!(矛盾してない??)