配偶者控除が廃止される!?夫婦の働き方はどう変わるのか?

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今回はみんな気になるお金の話、「配偶者控除」に関するお話です。

2017年を目途に「配偶者控除」が廃止され、その後、別の制度の創設が検討されています。

結婚している方は必ず知っておきたいことですし、独身の方は関係ないとはいっても、いずれ必要になることなので知っておいた方がいいですね。

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配偶者控除とは?

そもそも配偶者控除とは、どんな制度なのでしょうか。

ざっくりと説明すると、配偶者の年収によっては所得税や住民税を算出するための金額から差し引くこと(所得控除)で、納めるべき税金を安くしますよ、という制度です。

配偶者控除の対象となる人

では、配偶者控除の対象となる人はどのような条件があるのでしょうか。

①民法の規定による配偶者であること

内縁の妻・夫ではなく、婚姻届を提出している配偶者のことです。

②納税者と生計を一にしているこ

一緒に生活をしているか、そうでなくても送金等で生活をしていれば生計を一にしている状態といえます。

③年間の合計所得金額が38万円以下であること

年間の合計所得は、収入の全額から給与所得控除を差し引いた金額のことです。

給与の全額には利子や配当、不動産所得等の収入を含めます。

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者が個人事業主の場合、必要経費等で控除することができるので、二重減税を防ぐためです。

配偶者特別控除とは?

配偶者控除の他に「配偶者特別控除」があります。

「配偶者特別控除」とは、以下の条件の人に適用される控除です。

  • 配偶者控除が適用されない人
  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満

配偶者特別控除額は最高で「38万円」ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなります。

配偶者控除の計算例

具体的な配偶者控除の計算方法は以下のようなものとなります。

年間収入が100万円の人の場合(給与所得のみがある場合)

この場合、

100万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=35万円(合計所得額)

となり、38万円になるので配偶者控除が受けられます。

配偶者控除の廃止について

2017年の税制改正で廃止することが検討されていて、その後、2018年1月から新制度を導入することが検討されています。

廃止によってどう変わるのでしょうか。

なぜ廃止されるのか?

そもそも、なぜいま廃止が検討されているのでしょうか。

配偶者控除は1961年に導入された制度です。かれこれ55年の歴史があることになりますが、高度経済成長時期にあり、会社員を支える妻への配慮と自営業者の控除とを考慮して導入されました。

しかし、社会で活躍する女性が増えた現在の働き方の変化に合わせて制度も変えるため、とされています。

要はパート主婦が103万円を超えないように調整して働いている人が多いけど、女性の活躍推進するからもっと働いてね、ということです。

廃止に伴う新たな制度

ただ、それだと子どもがいて働きに出るのが難しい、子育てが落ち着いたからといってすぐに就職ができる世の中ではありません。やむを得ず、専業主婦をしている人もたくさんいます。単に配偶者控除が廃止されただけだとそういった世帯の負担が増えるだけです。

そのため、新たな制度として「夫婦控除」を設けることが検討されています。

夫婦控除とは?

自民党では配偶者控除の廃止に伴い、2018年1月を目途に「夫婦控除」の創設を検討しているようです。では、この「夫婦控除」とはどのような制度なのでしょうか。

文字通り、夫婦を対象とした控除制度です。

共働き、専業どちらであっても等しく控除するという点で公平な控除制度となります。

これまでとどう変わる?

この制度の変化により、生活はどう変わるのでしょうか。

これまで103万円を超えないようにぎりぎりに調整している人はそれ以上働けないという事情がない限り、もっと働くことを希望するようになるでしょう。

フルタイムで働く人口が増えることになると考えられます。

まとめ

先ほどもお話ししたように、女性の活躍推進を目的として配偶者控除が廃止されるとされています。

夫婦共働きの人からすれば、公平になっていいと考えるかもしれませんが、子育てや働けない事情を抱える家庭にとっては家計が苦しくなってしまうことになります。

一長一短、どの世帯も納得できる制度は難しいです。これからの制度がどうなるか、しっかり情報収集をして、夫婦の働き方を考えていきたいですね。

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